広島高等裁判所 昭和60年(行コ)3号 判決 1986年8月28日
広島県竹原市忠海町五四〇五番地
控訴人
吉田徳成
右訴訟代理人弁護士
池田博英
同県同市竹原町北堀一五四八番地の一七
被控訴人
竹原税務署長
岡平定
右指定代理人
菊池徹
山本武男
岡山昭陽
村中豊
右当事者間の所得税更正処分等取消請求控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
第一申立
一 控訴人
1 原判決を取消す。
2 控訴人の昭和四五年分所得税について、被控訴人が昭和四九年一一月一一日付でした課税標準たる課税所得金額を一九三一万五〇〇〇円(昭和五五年一〇月二三日の審査裁決によつて取消された後の金額)とする更正処分のうち六四九万七〇〇〇円を超える部分及ぶ重加算税の賦課決定処分を取消す。
3 訴訟費用は一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
主文と同じ
第二主張
原判決の事実摘示と同じであるから、それを引用する。
第三証拠
原審・当審記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるから、それを引用する。
理由
一 当裁判所は、控訴人の本訴請求は理由がないと判断するものであり、その理由は、次のとおり訂正及び補足するほか、原判決の理由の判示と同じであるからそれを引用する。
1 原判決一一枚目裏二行目の「証人」を「原審証人」と、七行目の「原告本人尋問の結果中にもこれに沿う供述」を「原審・当審における控訴人の本人尋問の結果及び当審における控訴人の本人尋問の結果により真正に成立したと認められる甲第一号証中にも、右ミチ子の証言に沿う供述と記載」と、一二枚目表四行目の「証人」を「原審における証人」と、六行目の「証人」を「原審証人」と、同行目の「原告」を「原審・当審における控除人の各」と、一三枚目裏二行目の「査察官」を「収税官吏大蔵事務官」と、一〇行目の「査察官」を「収税官吏」とそれぞれ改める。
2 原判決一四枚目表四行目の「結果」の次に「(原審及び当審分)」と加え、六行目の「証人」を「原審における証人」と改め、八行目の「結果」の次に「(原審及び当審分)」と加え、同枚目裏末行の「査察官」を「収税官吏」と改め、一五枚目表四行目の「結果」の次に「(原審及び当審分)」と加える。
3 原判決一五枚目裏七行目の「前記」を「さらに甲第一号証は控訴人が本件につき国税不服審判所長に対し審査請求を行つた際に作成して、その請求書に添付したものの控えである(この事実は当審における控訴人の本人尋問の結果によつて認められる)ところ、昭和四八年一二月ころまでに控訴人及びその妻吉田ミチ子が国税局収税官吏及び検察官に対して行つた証言(乙第一五号証)と比較して、乙第一号証中のミチ子(一部吉田美智子とも記載)からの借入金とある記載部分は到底措信し難く、この」と改める。
4 原判決一六枚目表六行目、一七枚目表三行目の各「原告」を「原審・当審における控訴人の各」と、一七枚目裏二行目の「証人」を「原審証人」と、一八枚目裏九行目の「施行令二六二条一項六号」を「施行令二六二条一項五号(その後の改定による現行施行令二六二条一項六号)」と、一九枚目表三行目、二〇枚目表三行目の各「証人」を「原審証人」とそれぞれ改める。
二 よつて、本件控訴は理由がないからこれを棄却し、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 村上博巳 裁判官 滝口功 裁判官 矢延正平)